東京、大阪、沖縄、熱海での不動産販売
ステップ1:不動産の売却および評価に関する相談
ERI Enterpriseは、東京都、大阪府、沖縄県、および熱海市であなたの財産の市場価格を査定し、販売のお手伝いをいたします。
日本で不動産を売る場合、手数料や税金などの雑費が発生します。純利益は、販売価格から雑費と税金を差し引いて計算されます。
ステップ2 販売支援のための3つの選択肢
販売価格が合意、決定後、調停契約を締結します。調停契約には、「非独占代理店リスト」、「独占代理店リスト」、および「完全独占代理店リスト」の3種類があります。
ステップ3不動産売買契約
購入者が見つかると、不動産業者から「購入提案」または「申請書」を受け取ります。このフォームには、購入者が希望する価格、契約に署名するためのスケジュール、支払い方法、希望する引き渡しスケジュール、その他の条件が記載されています。
売主は、不動産売買契約を作成するときに、不動産の状態を開示する必要があります。販売プロセス中のトラブルを回避するために、不動産の現在の状態を購入者に明確かつ適切に説明することが不可欠です。販売契約に署名するには、次のものが必要です。
登録証明書
実印正式に登録された印鑑(外国人が印鑑を持っていない場合は、登録された署名で代用することができます。)
印鑑登録証明書原本(3ヶ月以内に発行)
- 印紙税
- パスポートや運転免許証などの身分証明書のコピー
- 施設リスト
- 敷地検査の確認ノート
ステップ4物件の引渡し
残りの残高が決済され次第、物件をお届けします。売主は、決済日までに物件が買主に引き渡される準備ができていることを確認する必要があります。
残高を決済する際の必須項目
- 登録証明書
- 実印正式に登録された印鑑(外国人が印鑑を持っていない場合は、登録された署名で代用することができます。)
- 印鑑登録証明書原本(3ヶ月以内に発行)
- 納税証明書
- エージェントコミッション
- 登録料(転居登録、必要に応じて抵当権処理の登録)
- プロパティのキー
- その他の資料(管理規定、機器の取扱説明書など)